ペットが亡くなったときの手続き

2021.11.29

ペットが亡くなって必要な手続きはなに?ペット訪問火葬は愛心訪問ペット葬祭

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今回は

・ペットが亡くなると自治体に届け出は必要なの?

・犬の死亡届け出に必要なものは?

・犬以外に届け出が必要なペットはなに?

・新しく犬を飼うときには届け出は必要なの?

についてご紹介します。

ペットが亡くなると自治体に届け出は必要なの?

基本的に届け出が必要なのは、登録済みの犬のみとなります。

犬が亡くなってしまったら、自治体・役所に30日以内に届け出の手続きをしなければなりません。

死亡届の届け先は、犬を登録した市区町村の役場となります。

なぜ犬だけ届け出をしなければならないかというと、「狂犬病」が関係しています。

死亡の届け出をしていないと、引き続き狂犬病ワクチンの案内が来ます。

狂犬病ワクチンを接種していないと20万円以下の罰金になることもあります。

なので、ペットが亡くなってしまったら、葬儀の手続き等だけでなく、自治体への届け出

も忘れずにしましょう。

犬の手続きに必要なものは?

必要事項

・飼い主の氏名

・飼い主の住所

・犬の登録番号

・死亡年月日

 

必要なもの

・犬欄札

・狂犬病予防注射済票

・死亡届

犬以外に届け出が必要なペットはなに?

犬以外に届け出が必要な動物は、特定動物に指定されている動物です。

特定動物とは、ライオン・トラ・ワニ・マムシ・鷹など一般的にはペットとして飼われない、人に危

害を加える恐れのある動物のことです。

詳しくは都道府県別に条例が定められているので、確認してください。

新しく犬を飼うときには届け出は必要なの?

新しく犬を飼うときには「犬の登録」と「狂犬病予防注射」を行うことが義務付けられています。

犬の登録は、30日以内(生後91日以上の犬)に届け出を済ませておきましょう。

犬の登録には3000円、狂犬病予防注射済票交付申請には500円かかります。

まとめ

しなければいけない手続きを忘れないように行いましょう。

兵庫県、但馬、京都府、丹後、鳥取市のペット火葬、ペット葬儀は
愛心訪問ペット葬祭(兵庫県養父市)にご用命ください。
フリーダイヤル 0120-624-222
営業時間:8時30分~19時まで受付(19時以降の火葬可能)
料金など詳しくはこちらのページをご覧ください。